車両の管理に携わる方は「安全運転管理者制度」についてはご存じかと思います。営業車を一定台数以上利用する場合には「安全運転管理者」を選任する義務があります。そこで今回は安全運転管理者の選任条件等、「安全運転管理者とは」についてご紹介します。

安全運転管理者制度とは?

安全運転管理者制度とは、自動車を運転する従業員に対する安全運転教育や自動車の安全な運行を管理するために、道路交通法によって義務付けられている制度です。企業単位ではなく、事業所単位での選任が必要です。安全運転管理者の氏名を事業所の所属する地域の公安委員会に届ける必要があります。
安全運転管理者を選定する義務を負うのは「乗車定員が11人以上の自動車」の場合は1台から、それ以外の通常の自動車の場合は5台以上使用する事業所が対象となります。

また、20台以上の自家用自動車を使用している事業所は、副安全運転管理者の選任も必要となります。20台につき1名の選任が必要なので、20台~39台で副安全運転管理者1人、40台~59台で2人、60台~79台で3人の選任が必要となります。

安全運転管理者・副安全運転管理者の選任条件

「安全運転管理者」
年齢20歳以上で、次のいずれかに該当する者

  • 運転管理実務経験2年以上
  • 公安委員会の行う教習修了者は、運転管理実務経験1年以上
  • 公安委員会が認定した者

「副安全運転管理者」
年齢20歳以上で、次のいずれかに該当する者

  • 運転管理実務経験1年以上
  • 運転経験3年以上
  • 公安委員会が認定した者

上記に加えて、過去2年間に以下の違反行為をしていないことが条件となります。

  • 無免許運転
  • 自動車使用制限命令違反
  • ひき逃げ酒酔い・酒気帯び運転
  • 飲酒運転に関し車両などを提供する行為
  • 酒類を提供する行為及び依頼・要求して同乗する行為
  • 大型自動車等無資格運転
  • 過労運転
  • 最高速度違反
  • 積載制限違反
  • 放置駐車違反
  • 自動車の使用制限違反(駐車違反等の理由による)
  • 麻薬等運転

上記の条件を満たす安全運転管理者を選任したら、選任した日から15日以内に公安委員会へ届出書面を提出する必要があります。作成する書面は各都道府県警察のホームページからダウンロードすることが出来ます。

安全運転管理者講習

安全運転管理者・副安全運転管理者は、年一回、公安委員会が実施する法定講習を受講する必要があります。法定講習は、代理受講が認められていないため、必ず安全運転管理者・副安全運転管理者本人が受講しなくてはなりません。

安全運転管理者の業務

安全運転管理者は、管理する運転者に対して、「交通安全教育指針」に従った安全教育や、内閣府令(道路交通法施行規則第9条の10)で次の業務を行うことが定められています。

「安全運転管理者の業務」

  • 運転者の適正等の把握
  • すべての運転者が無理なく安全に車両を運転できる運行計画の作成
  • 欠員発生時の交替運転者の配置
  • 異常気象時等の措置
  • 業務開始前の点呼と日常点検
  • 運転日誌の備付け
  • 安全運転指導

最後に・・・

今回は、従業員に対する安全運転教育や自動車の安全な運行を管理する「安全運転管理者」についてご紹介しました。

今後もPdriveマガジンで、安全運転管理者の業務負担を減らすPdriveの機能や、安全運転教育に関する情報なども紹介していきまので是非ご覧ください。