2022年4月から義務化されるもの、皆さんご存じでしょうか

弊社でも大きな出来事と捉え、ここ最近のPdriveマガジンでも「アルコールチェック義務化」の記事「アルコールチェック義務化!準備はできていますか?」 「白ナンバーのアルコール検知義務化」を掲載いたしましたが、いよいよ来月4月1日~義務化となるため車両管理者様のご認識を深めて頂くために再々度記事を掲載させて頂きます。

今回の「白ナンバー車両のアルコールチェック義務化」は「2022年4月1日~」「2022年10月1日~」の2段階に分けて適用となり、具体的には以下の内容となります。

【2022年4月1日適用】

  • 運転前後の運転者の状態を目視等で確認
  • 酒気帯びの有無を記録し、1年間保存

【2022年10月1日適用】

  • 酒気帯びの有無をアルコール検知器を用いて行う
  • 使用するアルコール検知器を常時有効に保持

2022年9月末日までにアルコール検知器を準備し各拠点及び運転者が10月1日からアルコール検知器でチェックできるようにしなければなりません。

準備できてなくて困っている・・・

ただ昨今の半導体不足と今回の「アルコールチェック義務化」に伴う需要によってアルコール検知器の在庫不足になっているという機器メーカーのお知らせもあるので、安全運転管理者の方は対応にお困りなのではないかと思います。

弊社ではアルコール検知器とPdrive(交通事故削減ソリューション)を連携させて義務化で必要な項目を全てPdrive上で管理できるように。また連携させるアルコール検知器の販売に向けての準備を進めています。

Pdriveのユーザー様はもちろん、アルコール検知器の購入でお困りの方や「交通事故が減らなくて困っている。」「安全運転への対策がしたいがどのようにして良いか分からない。」などでお困りの方は、是非ともお問合せを頂ければと思います。

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飲酒運転の罰則 皆さんご存じですか?

ご認識されていない方もいらっしゃると思うので、以下でご案内いたしますね。

※注:以下はアルコールチェック義務化での罰則ではなく、飲酒運転の罰則となります。

【車両を提供する行為の禁止】

酒気帯びしており、飲酒運転をするおそれのある者に対し、車両等を提供する行為が禁止されています。違反した場合には、車両等の提供を受けた者が飲酒運転をした際は、飲酒運転をした運転者と同じ罰則が適用されます。

 運転者 酒酔い運転:  5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 
 運転者 酒気帯び運転: 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 

【酒類を提供する行為の罰則】

飲酒運転をするおそれのある者に対し、酒類を提供した場合、その酒類の提供を受けた者が飲酒運転をした際は、その程度に応じて罰則が適用されます。

 運転者 酒酔い運転:  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 運転者 酒気帯び運転: 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

【要求・依頼して飲酒運転されている車両等に同乗する行為の禁止】

運転者が酒気帯びしていることを知りながら、自身を運搬することを要求・依頼し、その者が飲酒運転している車両等に同乗する行為が禁止されています。

 運転者 酒酔い運転:   3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 運転者 酒気帯び運転等: 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

最後に

今回の義務化改正に大きく関係している「2021年6月28日に千葉県で発生した交通事故」以外にもまだまだ飲酒運転による事故のニュースを目にします。

「運送業界では【飲酒運転ゼロ】を掲げているものの飲酒運転件数は下げ止まっており、根絶には程遠い。」という記事もありますが、今回の「アルコールチェック義務化」によって対象が増えるので、以前より義務化されている運送業界を含め飲酒運転の事故が無くなることを切に願っております。

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